Noise of Web Programming

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MIT?GPL?ライセンスって何ぞ?jsdo.itから学ぶライセンス入門

現在、GitHubやjsdo.itなどのWeb上で無料で公開、配布されているソースコードは数え切れないほどある。あるライブラリを使えば望む機能が簡単に実装でき、Webサービスを制作する開発者にとっては実装の手間が省けるためとてもありがたいものである。しかしそれらはライセンスにより保護されており、自分の好き勝手に使ってよいものではないようだ。


今日はjsdo.itで選択することの出来る以下3つのライセンスについて調べたことを書いておく。これら3つは有名なものなので、jsdo.itのみに留まらない知識となる。

  1. All Rights Reserved
  2. MIT License
  3. GPLv3 License

※jsdo.itのライセンスについてのヘルプページはこちらです。
※僕は法律に関して全くの素人ですので、本記事は参考程度にご覧ください。ライセンスについてしっかり理解されたい方は、恐れ入りますが専門家に相談いただくか、または各自お調べください。


jsdo.itで学ぶ3つのライセンス


All Rights Reserved


「すべての著作権は作成者自身が保有します」という意味。つまり無断で使用することは一切出来ない。(jsdo.itでは"All Rights Reserved"されているコードでもforkすることは可能なようだ。)


という意味なのだが、Wikipediaを見ると万国著作権条約やらブエノスアイレス条約やらが何だかんだでこの"All Rights Reserved"は全く意味のないものであると書かれている。

著作権表示

"All Rights Reserved"はよく見かけるが、慣行的に書かれているものと理解してよいようだ。ただ本当に無断で使ってもらっては困るという人もいると思うので、作成者に連絡して確認したほうがよいと思う。


MIT License


Wikipediaを引用。

1. このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。ただし、著作権表示および本許諾表示をソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
2. 作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。
引用 : MIT License

つまり勝手に使っていいし、商用利用もOK、ただMIT Licenseのxxxというソースコードを取り込んでいますよという表示を必ずしなければならないということ。


こちらの記事を参考にさせていただいた。実際のライセンス使用時の文言の書き方などのリンクもありこのライセンスを使う人は読んでおいたほうがよい。

GPL,MITライセンスについて基本中の基本的なこと

この記事で重要な部分を引用。

・ソース公開の義務なし
・二次著作物のライセンス変更もOK(元々の部分はMITのまま)

これが次の"GPLv3"と最も大きく異なる点。


GPLv3 License


オープンソース用のライセンスとして知られている。このライセンスの制約は以下の5つ。

  1. 著作権表示をすること
  2. 作成者は責任を負わない(無保証)
  3. ソースコードを公開すること
  4. 自由に改修OK
  5. GPLv3のソースコードを組み込んだソースコードはGPLv3で公開すること


5点目の制約は"コピーレフト"と呼ばれるようだ。要約すると勝手に使っていいし、商用利用もOK、ただし著作権表示必須、コードは公開すること、ライセンスは"GPLv3"を適用してねってこと。つまり永遠にオープンソースであり、独占販売することは出来ない用になっている。
LinuxOSは"GPLv3"ライセンスなので、ディストリビューターであるRed Hatのソフトウェアももちろん公開されているようだ。


以下の記事が"GPLv3"について詳しく、参考にさせていただいた。

GPLv3とソフトウェア特許


最後にライセンス全般に関して、以下の記事がとても参考になったので紹介しておく。

GPLやMITやCCなど主要ライセンスの内容と意味のまとめ


これらライセンスの制約を守らないと訴えられることもある。しかし自分で作ったソースコードも保護してくれるのだ。作った者、利用する者がお互い嫌な思いをしないためにライセンスについてしっかり理解し、常々確認するよう心がけたい。